各種在留資格の申請について

在留資格を得て日本に滞在している外国人が、在留期間を超えて在留する場合や、当初の在留の目的とは違った目的で引き続き日本に在留する場合には、入管法に基づき申請を行い、許可を受けなくてはいけません。その他にも、在留資格を持っていると様々な申請が必要になることがあります。ここでは重要な申請を簡単に説明していきます。

①在留資格変更許可申請

当初の在留目的から新たな活動目的へ変更する場合に必要となります。

例・・・就労系の在留資格で在留していたが、日本人と結婚したので「日本人の配偶者ビザ」へ変更する場合。留学生として在留していたが、卒業して就職して「技術・人文知識・国際業務」へ場合、など他のジャンルへの変更。

②在留期間変更許可申請

当初の在留目的から引き続き同じ目的で日本に在留する場合で、在留期間を延長する場合に必要となります。

申請期間は、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する場合は、在留期間の満了する約3か月前)から申請が可能となります。なお、特別な事情がある場合には例外的に申請できる場合があるので、事前に地方出入国在留管理官署までお問合せください。

③在留資格取得許可申請

日本で出生した外国人や、日本国籍を離脱して外国人になった人、日米地位協定に基づき日本に在留している外国人が、引き続き60日を超えて日本に在留する場合には、許可を受ける必要があります。

申請期限は、出生または日本国籍の離脱から30日以内です。

④資格外活動許可申請

在留資格により許可された活動以外の就労活動をする場合には、資格外活動許可が必要となります。

例・・・留学生のアルバイトなど。

許可を受けている場合には、在留カードの裏面に詳細の記載があります。

⑤就労資格証明書交付申請

日本に在留する外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を法務大臣に証明してもらい、その「証明書」を交付してもらう申請です。

その外国人の勤務先が、その者が適法に就労可能かどうかの確認をするときに利用される場合があります。

⑥再入国許可申請

日本に在留する外国人で、在留期間の満了日以前に再び入国する意図をもって出国する場合が対象です。1回限りのものと、有効期間内であれば何度も使用できるものがあります。有効期限は、現在の在留期間の範囲内で5年間(特別永住者の場合は6年間)となります。

許可の際には手数料3000円(一回のみ)、6000円(複数回)がかかります。

これに対して、「みなし再入国許可」という制度もあります。

有効な旅券・在留カードを所持する外国人が出国する際に、出国後1年以内に日本に再入国する場合には、入国審査官に再び入国する意図を表明して出国することにより再入国の許可を受けたものとみなします。なお、在留期限が1年未満の場合はその期限までに再入国しなくてはなりませんので、注意が必要です。

行政書士オリーブ事務所では、在留ビザでお困りの外国人の方のサポートを行っております。

お気軽にお問合せください。

お問い合わせはこちら

        ⇩

行政書士オリーブ事務所 齋藤章代