在留カードについて

日本に滞在する外国人全員が在留カードが必要なのかというと、そうではありません。

では、どんな人が、在留カードが不要なのでしょうか。

在留カードが必要ない人

①「3月」以下の在留期間が決定された人

②「短期滞在」の在留資格が決定された

③「外交」または「公用」の在留資格が決定された人

④「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方

⑤特別永住者(特別永住者には、「特別永住者証明書」が交付される)

⑥在留資格を有しない人

以上の条件に当てはまらない外国人は、在留管理制度の対象となる中長期滞在者となり、在留カードが必要となります。

在留カードは、常時携帯することが必要です。

警察官などに提示を求められた時には、提示する必要があります。もしも、携帯していなかった場合には20万円以下の罰金があるので、注意が必要です。また、提示を拒否した場合には、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられることがあります。

いろいろな届け出のルール

では、次に、在留カードを所持している外国人に必要な各種届出と申請について見ていきます。

市町村に届け出るもの

・住居地を定めたり、住居地を変更した場合 → 居住地を定めた日(新居住地に移転した日)から14日以内
⇒その際「居住地届出書」と「在留カード」が必要となります。用紙は、出入国在留管理庁HPにてダウンロード可能です。

地方出入国在留管理官署に届け出・申請するもの

・氏名、国籍などを変更した場合 → 変更の日から14日以内

・在留カードの有効期間の更新申請の場合 → 有効期間が満了する日まで

・紛失・毀損・汚損による再交付申請や交換を希望する場合(再交付申請) → 期間の定めなし。ただし、法務大臣から汚損による再交付命令があった場合は、命令を受けた日から14日以内

・所属機関の変更(勤務先の名称や住所変更、勤務先との契約終了・移籍) → 当該事情が生じた日から14日以内 

・離婚や配偶者との死別などの身分・地位の変更の届け出の場合 → 当該事情が生じた日から14日以内 

上記のような申請・届け出を怠った場合、ペナルティが設けられていたり、最悪の場合、在留資格の取り消しにつながることもあります。自分の状況に変化が生じた場合には、届け出・申請の義務がないのか、確認するようにしましょう。

 

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