在留カードを持っている外国人が、「在留期間更新許可申請」をしている間に、本来の在留カードの期限がきてしまった場合、即不法滞在として扱われてしまうのでしょうか??
これには、特例期間が設けられています。
申請に係る処分が在留期間の満了日までにされなかった場合
・当該処分がされる時
または
・在留期間の満了の日から二か月が経過する日が終了する時
のいずれか早い時までは引き続き日本に現在の在留資格のままで在留することができます。
ですので、出入国在留管理庁は申請に対する処分を在留期間満了日から2か月以内に行うようつとめています。
また、申請時期は、在留期間の満了日のおおよそ3か月前から申請することができるので、期限に余裕をもって申請するようにしましょう。(3か月より前には申請することはできません)
また、上記のような申請を提出した場合には、在留カードの裏面に「申請中」である旨のスタンプが押されます。
また、在留期間の更新が必要ない「永住者」や「高度専門職2号」の方々は、別の注意が必要となります。在留期間は無期限なのですが、在留カード自体の期限は7年となっています。カードの有効期限の2か月前から住居地を管轄する地方入国管理局にて申請が可能ですので、カードの更新をお忘れなく!
なお、在留期間の更新を忘れてしまった場合には、一年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。
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