いろいろな在留資格と資格外活動について

現在、在留資格は29種類あります。大きく分類すると、

・活動資格

・居住資格

に分けることができます。

活動資格とは・・・

すべての在留資格と具体例を見ていきましょう。

外交外国政府の大使、行使、総領事、代表団構成員等及びその家族
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から派遣される者等及びその家族
教授大学教授など
芸術作曲家、画家、著述者など
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師など
報道外国の報道機関の記者、カメラマンなど
高度専門職(1・2号)ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士、公認会計士、司法書士、税理士など
医療医師、歯科医師、看護師
研究政府関係機関や私企業の研究者
教育中学校・高等学校等の語学教師など
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師
企業内転筋外国の事業所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人
特定技能(1・2号)1号・特定産業分野の属する相当程度の知識又は経験を要する技能の要する業務に従事する外国人
2号・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
技能実習技能実習生
文化活動日本文化の研究者等
短期滞在観光客、会議参加者
留学大学、短期大学、高校、中学校及び小学校等の学生又は生徒
研修研修生
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、

居住資格とは・・・

永住者法務大臣から永住の許可を受けたもの
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

就労について・・・

居住資格にて在留している外国人は、在留活動に制限はなく、就労も可能です。

反対に、活動資格にて在留している外国人は、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとするときには、許可が必要になります。その許可を、「資格外活動許可」といいます。

例えば、「留学」や「家族滞在」の在留資格の人が、アルバイト(1週間で28時間以内・報酬額の制限はなし。活動場所に風俗営業等が営まれていないことが条件)をする時などです。

この許可は、在留資格認定証明書交付申請と同時に申請することはできませんが、変更許可申請や更新許可申請の場合には同時申請が可能です。この場合はオンラインでも申請できます。

許可が下りると、在留カードの裏面にある資格外活動許可欄に許可印が押されます。許可の期限は、現在の在留カードの期間と同じになります。

もしも、資格外活動許可を受けずにアルバイト等を行ってしまったら、在留外国人と雇用主、ともに違法となります。違反のレベルにもよりますが、最悪の場合、退去強制となってしまうこともあります。うっかり、資格外活動許可の取得や更新を怠っていた、ということのないように、注意しましょう。

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