在留資格の一つに「家族滞在」というものがあります。
これはどんな人が取得できる在留資格なのでしょうか。
「家族滞在」が取得できる在留資格
扶養者の在留資格が、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転筋」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」となっている場合に、その配偶者・子を「家族滞在」として日本へ呼び寄せることができます。
つまり、「家族滞在」単体で在留資格を申請することはできず、まずは基本になる上記のような在留資格を取得している人が必要になります。そして、その人に扶養してもらっている状況にある人が申請することができる在留資格ということです。
扶養者の年収的に、呼び寄せた家族を扶養することが難しそうな場合は、許可がおりない可能性もあります。その場合、呼び寄せた家族がアルバイトなどをして生計を維持していくということを提示しても、本来の目的とずれてしまっているため、許可は下りないでしょう。
「配偶者」としての要件は、内縁の関係は含まれず法律婚のみとなります。
「子供」に関しては、養子であっても可能です。
「家族滞在」と「資格外活動」
また、「家族滞在」で在留している外国人は、「資格外活動許可」を取得することによって、就労が可能となります。「1週間の間に28時間・風俗営業に関する仕事は不可」という条件はありますが、報酬額に制限はありません。
そのため、アルバイトに限らず、契約社員などの働き方も選択できます。注意点としては、本来の在留目的が「扶養者に扶養されるために在留している」ことなので、配偶者の収入は、扶養要件の範囲内で収まるようにしなければなりません。
そして、「子供」に関してですが、外国から新たに呼び寄せる場合、子供の年齢的な制限があります。大体18歳くらい(高校生)までは許可は下りやすいですが、それ以上の年齢となると「就労目的での滞在」と捉えられてしまうため、許可を取得するのは難しいといわれています。
「家族滞在」と離婚
また、家族滞在ビザで在留している外国人が、扶養者と離婚をする場合には在留資格の変更が必要となります。
まず、離婚から14日以内に入国管理局へ届け出をする義務があります。そして、3か月以内には「家族滞在」から他の在留資格への変更が必要となります。この期間を過ぎてしまうと、入管法上の在留資格の取り消し事由に該当しますので注意が必要です。
引き続き日本での生活を望む場合には、在留資格の変更が必要になります。
日本での生活が長い、夫婦間の子供を引き取り日本で引き続き生活をする、日本での生活が安定している、などの場合には「定住者」ビザへの変更が考えられます。また、要件がありますが就労系のビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)への変更も選択肢として挙げられます。
在留資格でお困りの方は、こちらまでご連絡ください!