外国人の父母とともに日本に在留している外国人の高校生(家族滞在)が、卒業後にどのような資格へ変更することができるのかを見ていきます。
日本の大学へ進学する場合
日本にある大学(短大・専門学校)へ進学する場合、「家族滞在」のままで進学することも可能です。
しかし、子の「家族滞在」の在留資格に関連する在留資格(技人国など)を持った親が帰国してしまったり、奨学金をもらって進学する場合は、子の在留資格を「留学」へ変更することになります。
就職する場合
日本で就職する場合には、親に扶養されていることが条件だった「家族滞在」の資格からの変更が必要となります。この場合には、「定住者」または「特定活動」への変更が認められています。
①定住者の要件
・我が国の義務教育(小学校・中学校)を修了していること
・我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること。(定時制課程及び通信制課程を含む)
・入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格で日本に在留していること
・入国時に18歳未満であったこと
・就労先が内定していること(1週間に28時間以上就労する)
・居住地の届け出や公的義務を履行していること
②特定活動の要件
・我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること。(定時制課程及び通信制課程を含む)
・扶養者が身元保証人となること
・入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格で日本に在留していること
・入国時に18歳未満であったこと
・就労先が内定していること(1週間に28時間以上就労する)
・居住地の届け出や公的義務を履行していること
比較してみると、日本で小学校・中学校を卒業していることが大きな判断材料となっているのがわかります。
また、海外の高校から日本の高校に途中から編入した場合には、どちらかの追加書類が必要となります。
・日本語能力試験N2以上
・BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト(筆記テスト)400点以上
在留資格の変更でお困りの方は、お気軽にこちらまでご連絡ください