日本に住む外国人夫婦に子供が生まれたら?

日本に住んでいる外国人の夫婦に子供が生まれた場合、在留資格はどのようになるのでしょうか。

もし、その子供が出生後引き続き日本に60日以上滞在するのであれば、在留資格が必要になります。この手続きは出生から30日以内に行うことと定められています。(在留資格取得許可申請)この時にパスポートは必要ありませんので、期限内に在留資格取得許可申請を行ってください。

両親の在留資格によって変わる

日本で生まれた外国人夫婦の赤ちゃんはどんな在留資格を取得できるのでしょうか??

・両親のどちらかが永住者である場合・・・

①永住者・・・本邦にて出生し、30日以内に申請されていることが条件です。

②永住者の配偶者等・・・親の素行要件などにより永住申請が不許可になった場合。

③定住者(永住者の子であっても、里帰り出産などで本邦以外での出産の場合、「永住者の配偶者等」にはなれません。永住者の扶養を受けて生活する未成年未婚の子であるので「定住者」となります)

②③の場合でも、1年以上日本に継続して在留している場合、永住ビザが申請できます。

・両親が就労系(技術・人文知識・国際業務など)や留学の在留資格・・・家族滞在

・両親のどちらかが定住者で、その者の扶養を受ける場合・・・定住者

期限の60日を経過すると、退去強制事由に該当してしまいます。

くれぐれもご注意ください。

在留資格の変更でお困りの方は、お気軽にこちらまでご連絡ください。