再入国許可とは?

通常、在留資格をもって日本に在留していた外国人が日本を出国した場合、それまで有していた在留資格は出国と同時に消滅してしまいます。

その外国人が再び日本に戻り、以前と同じ在留活動を行おうとする場合でも、最初に入国した時と同じような在留資格の手続きが必要となり、出入国管理局・申請人ともに時間を取られ不便が生じます。

そこで、その手続きを簡略化する制度が設けられています。

「再入国許可」「みなし再入国許可」です。

①再入国許可とは・・・根拠法令 出入国管理及び難民認定法第26条

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人がその在留期間の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもって出国しようとするときは、法務省令で定める手続きにより、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。

再入国許可に必要な書類等・手続き方法

・再入国許可申請書

・在留カード又は特別永住者証明書

・パスポートの提示(提示できないときはその理由書)

・申請取次者が申請書を提出する場合→身分を証する文書等

上記の書類を出国する前までに住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。

オンライン申請も可能です。標準処理期間は、当日です。

有効期間

有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で5年間(特別永住者の方は6年)を最長として決定されます。また、一回限りのものと、数次有効のものがあります。それにより手数料が変わります。(一回限り3000円/数次6000円)

上陸要件

通常、上陸時にはいくつかの条件に適合しているかを確認されますが、「再入国許可」を取得している場合、「旅券と査証の有効性」と「上陸拒否自由の非該当性」のみが審査事項となり、手続きが簡略化されています。

②みなし再入国許可とは・・・根拠法令 出入国管理及び難民認定法第26条の2項

本邦に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持するもの(中長期在留者にあたっては、在留カードを所持する者に限る)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国する時は、(省略)再入国の許可を受けたものとみなす。

これは、日本に在留資格をもって在留している外国人で有効なパスポートを持っている人は、出国の日から1年以内に再入国する場合(特別永住者の場合は2年以内)には原則として通常の再入国許可の取得は不要ということです。(ただし、在留期間が3か月以下の者、短期滞在で在留している者は除外)

また、以下の者も除外となります。

・在留資格取消手続き中の者

・出国確認の留保対象者

・収容令書の発付を受けている者

・難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者

・日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のために再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

みなし再入国許可の場合には、許可の期間の延長を在外公館ではできません。もしも、1年以内に再入国ができないおそれがある場合には、最初から通常の再入国許可を取得するようにしてください。

また、現に有する在留期限が1年以内に訪れてしまう場合には、その在留期限が切れてしまう前に再入国するように注意してください。

手続き方法

・有効な旅券(中長期在留者は旅券及び在留カード)が必要です。

・出国時、空港にて再入国出国記録(再入国EDカード)という用紙に、「再入国予定である」欄にチェックを入れ、入国審査官に提示します。その際、「みなし再入国許可による出国を希望します」と伝えてください。

・手続き手数料はなし

在留資格でお困りの方は、お気軽にこちらまでお問い合わせください。