在留外国人が離婚をしたら?

離婚後に手続きが必要

日本に在留している外国人(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在)が離婚・死別した場合、在留資格の変更が必要です。

在留資格の変更の前にまずは、14日以内に「配偶者に関する届け出」を出入国在留管理局に提出する必要があります。届け出を忘れていると、届け出義務違反となってしまいます。
ちなみに、よく似ている在留資格で「定住者」の在留資格で在留している外国人は、離婚したとしても、届け出の必要はありません。

在留資格取消までの期限は・・・?


「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の場合には、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)には、在留資格の取り消し事由に該当します。

「家族滞在」の場合には、離婚してから3か月以内に在留資格の変更をしなくてはなりません。

そのため、期限までに何らかの在留資格へ変更しないといけません。

どんな資格に変更するのか・・・?

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の場合には、

・日本人実子の看護・養育実績がある
・仕事をしており一定の収入がある、
・日本に数年住んでおり日本の生活に慣れている
・子供が日本での生活が長く、日本語しか話せない
・婚姻期間が3年以上あった(同居)

・・・などの場合には、「定住者」としての変更できる可能性があります。

ちなみに、定住者とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留危難を指定して居住を定めるもの」とされています。
就労系の資格のように具体的な条件が挙げられていないため、個別の判断となります。

また、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」に加え、「家族滞在」の離婚の場合には、

・大学などを卒業していて、現在会社勤めをされている方は「技術・人文知識・国際業務」
・事業や商売を始めて「経営・管理」
・日本人や永住者の方と再婚することになった場合には、再び「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(以前と同じ在留資格の場合であっても、配偶者が変わった場合には、変更の手続きが必要)

などに変更が可能です。
特に、再婚をしたことにより、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」の在留資格を取得する場合、交際期間が極端に短いなどの理由により偽装結婚を疑われることがあります。申請時には実際に交際がされていたことを証明しなければなりませんが、厳しい審査を受けることになります。


離婚の手続きはとても大変ですよね。うっかり在留資格の変更を忘れてしまうこともあるかと思います。自分の置かれている環境に変更があった場合には在留資格の変更が伴う可能性があることを覚えておきましょう。

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