在留資格 「経営・管理」とは?

在留資格の種類の中の「経営・管理」とは、どのような人が該当するのでしょうか。また、要件はどのようになっているのでしょうか。

「経営・管理」とは?

在留資格における「経営・管理」とは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」のことをいいます。

除外として、「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」とあります。
この場合は、在留資格「法律・会計業務」となります。

「経営・管理」の該当例として、企業の経営者、企業の役員・部長などがあります。

「管理」に関しては、10人未満の小さな会社の場合、管理業務の内容や仕事量によっては該当性がないと判断されてしまうこともあります。

また、「管理」に従事する場合には、実務経験が3年以上あり、日本人と同等以上の報酬を得ていることが必要になります。

基準について

①事業を営むための事業所が本邦にあること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事務所として使用する施設が本邦に確保されていること

これは、事業所が日本国内にあること、または確保されている、そして、それが一定の場所、一区画を占めていること、つまり他の事業を共有することなく独立したスペースであることが求められています。

マンスリーマンションやバーチャルオフィスなどは、事業所としては認められません。

賃貸物件の場合、使用目的が事業用、店舗、事務所であること、賃貸契約も法人名義であることが必要です。

②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること

イ・その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く)が従事して営まれるものであること。

ロ・資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

ハ・イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること

イについて補足ですが、常勤職員として該当するのは、日本人又は永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・定住者・永住者の配偶者等の在留資格を持った外国人です。
これは、日本に協力者がいる場合には当てはまると思いますが、外国人が単独で日本に会社を設立する場合にはハードルが高いかと思います。

新しい制度「4か月の経営管理ビザ」

上記のような要件をクリアして日本に会社を設立するのはとても大変だと思います。

そこで新にできた制度が「4か月の経営管理ビザ」です。

これは、会社設立の途中の段階で在留資格の申請を行い、4か月の許可が下りた後に日本にやってきて、本格的に会社設立を行うというものです。

①定款(会社のルール)と会社の事業計画書の作成を行う

②経営管理ビザ(4か月)の申請を行う

③経営管理ビザ(4か月)取得により日本に滞在し、住民票の取得が可能となる。事務所の契約、銀行口座の開設など、会社設立に必要な準備を進めることができる

④日本にて会社設立

⑤4か月以内に在留資格の更新を行う


このような制度であれば、外国人の方のみで会社設立が以前よりも簡単にできるかと思います。

スムーズに会社を設立するためには、専門家(行政書士や司法書士)などにサポートを依頼するのが良いでしょう。

行政書士オリーブ事務所では、在留資格の取得のサポートに加え、会社設立のサポートも行っています。「経営・管理」ビザでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せください。