外国人の転職手続き

在留外国人が転職をした場合、どのような手続きが必要になるのかをご説明します。

ここでは、「技術・人文知識・国際業務」の資格で在留資格を取得している例をご紹介します。
(在留資格「企業内転勤」や「高度専門職」に関しては、転職した場合には「認定証明書交付申請」または「在留資格変更許可申請」となります)

「所属機関変更の届出」を出しましょう

まず、転職をした場合は、入管へ「所属機関変更の届出」の提出が必要になります。

期限は14日以内です。

提出をしていないと、ペナルティがあります。もしも、提出を忘れていた場合は、期限を過ぎていてもできるだけ早く提出するようにしてください。

同じ職種での転職で、前職と同等以上の給与を得ている場合には、次回の在留期間更新許可申請もおそらく許可がでるかと思います。しかし、前回の在留資格は前職の会社を審査したものですので、転職後の会社での勤務では、もしかしたら、更新申請が不許可となる可能性があります。

そうした事態をさけるために、「就労資格証明書」を取得しておくと良いかと思います。

就労資格証明書とは・・?

就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。

出入国在留管理庁HPより

在留外国人が日本において具体的にどのような就労活動ができるのかを示した証明書です。
ただし、この証明書を持っていなくても、就労活動はもちろん可能です。

この証明書があることによって、外国人にとっても自分が就労できる内容を証明することができますし、雇用主としても証明書の内容を確認することによって安心して外国人を雇用することができます。

申請は、本人申請や代理人、申請取次行政書士でも可能です。

申請先は、「住居地を管轄する地方出入国在留管理官署」または、オンラインでも申請ができます。

基本的には、当日に取得できますが、転職の場合には、発行まで1~3か月かかります。

申請には以下のものが必要です。

①就労資格証明書交付申請(入管HPより取得)
②資格外活動許可書(ある場合)
③在留カード
④旅券又は在留資格証明書の提示(できないときは、理由書)
⑤身分を証明する文書等(取次者の場合)
⑥新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類

行政書士オリーブ事務所では就労資格証明書の申請もサポートいたします。

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