大学卒業後の特定活動ビザ

現在、在留資格「留学」で滞在している留学生が、在留期間満了後も日本に滞在し、継続して就職活動を行うことを希望している場合であっても、在留期間満了につき母国へ帰らなくてはならないのでしょうか。
日本で就職活動をしたい場合には、在留資格はどのようになるのでしょうか?

「留学」から「特定活動」への変更

「留学」の在留期間が満了の場合、留学生の在留状況に問題がなく、就職活動を引き続き行いたい場合には、就職活動を行うための在留資格「特定活動(6か月)」への変更が可能です。
※卒業した教育機関の推薦などが必要です。

また、さらに1回のみ6か月の期間更新が可能であるため、トータルで1年間就職活動を行うための「特定活動」ビザが取得が可能です。

卒業後二年目の留学生の就職活動に関しては、地方公共団体が行う就職支援事業に参加してインターンシップなどの就職活動を行う留学生は、さらに1年間の在留期間の更新が可能となります。

このように、トータルで2年間は「特定活動」で日本に在留することができます。

そして、就職活動の一環としてインターンシップに参加することもあるでしょう。
インターンシップに参加するには、

もしかしたら手続きが必要になる場合があります。

インターンシップ中の在留資格について

上記のように、「留学」又は就職活動による「特定活動」の在留資格中の外国人が、インターンシップにて報酬を受け取る場合には、「資格外活動許可」を受けなくてはなりません。

①包括許可は、通常のアルバイトをする目的で既に資格外活動許可を受けている場合には、インターンシップの活動をする際にあらためて許可を取得する必要はありません。

②個別許可を取得する人の要件(①に当てはまらない場合)

【インターンシップに従事する場合】

・在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得している方

・在留資格「留学」をもって大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方

【インターンシップ以外】

・申請に係る活動が語学教師,通訳,家庭教師その他留学生と密接な関係にある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。

・本邦での起業を目的とした準備活動であること。

上記のような場合には、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容,その他必要な事項を定めて、個別に資格外活動許可が出されます。

また、その他、以下の場合にも個別許可が必要となります。

・個人事業主等として活動する場合等,客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合

・ 業務委託契約や請負契約等を結んで稼働し、標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合

そして、資格外活動をする際には、申請人が申請に係る資格外の活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられないように、注意しましょう。

申請方法

資格外活動許可に申請は、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に行う場合には、オンラインでの申請も可能です。

しかし、資格外活動許可のみの申請は、直接住居地を管轄する地方出入国在留管理官署まで提出となります。

詳しくは「出入国在留管理庁のHP」をご確認ください。⇒ こちら

留学生が大学を卒業したり、就職したりする場合には在留資格の変更が伴います。

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