外国人配偶者の連れ子ビザについて

日本人の男性と外国人の女性(再婚)が結婚した場合、全夫との間にいた子供を日本に呼び寄せることはできるのでしょうか。

「定住者」ビザで申請できる

例えば、日本人男性が外国人女性と日本で結婚しました。その時点で、女性は「日本人の配偶者等」という在留資格に変更することができます。
そして、女性には前の夫との子供がまだ母国におり、日本で一緒に暮らしたいと考えていました。子供はどのような在留資格を申請することができるのでしょうか。


この場合、子供は「定住者」として日本に在留することができます。そして、その申請は妻の「日本人の配偶者等」の申請と同時に申請することもできます。

連れ子定住となる要件

外国人の連れ子が「定住者」として在留資格を取得するには要件があります。

・未成年(18歳未満)であること
・未婚であること
・上の例での「日本人・夫」又は「外国人・妻」の扶養を受けて生活していること
・上の例での「外国人・妻」の実子であること

外国人を日本に呼び寄せて不法就労などをさせるのではないか、ということから「未婚の未成年の実子」に限られています。
また、この要件は、子供が入国後に成人になった、結婚をした、就職をしたという場合であっても、ただちに在留資格に該当しないとするものではありません。

定住者ビザの種類

「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者のことをいいます。

定住者には、「告示定住」と「告示外定住」があります。

告示定住は、1~8号まであります。この中には、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人、外国人の連れ子などがあらかじめ定められています。
そして、告示定住に該当しないものは、「告示外定住」と呼ばれ、難民認定された者、日本人と離婚後に引き続き本邦に在留を希望する者、日本人の実子を看護・養育する者、などがあります。

告示外定住は、すでに本邦に在留している者を対象にしている在留資格です。
そのため、告示外定住ビザには「在留資格認定証明書交付申請」(呼び寄せ)が認められないので、もし在留資格を取りたいのであれば、一度他の在留資格で日本に呼び寄せてから、在留資格を「告示外定住」へ変更することになります。

審査される際には・・・

審査される際には、戸籍謄本などの身分関係を立証する証明書に偽造がないこと、記載内容が身分を証明する者として齟齬がないことが確認されます。
また、生活維持能力についても、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであるかどうかも確認されます。

家族関係が絡んでいる在留資格は、種類がたくさんあり、自分がどの在留資格に該当しているのか判断が難しいことがあります。
お困りの方はぜひお気軽にお問合せください。