技術・人文知識・国際業務の要件

今回は、就労系資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、どのような要件となっているのか見ていきたいと思います!

特に1月頃は、「留学」ビザを持った学生が、就職が内定して「技人国」ビザに変更手続きをする時期でもあります。スムーズにビザを取得できるよう、以下のことを確認してみましょう。

「技人国」ビザを取得するには

①該当範囲

まずは、「本邦の公私の機関との契約に基づいている」ことが必要です。

公私の期間とは、いわゆる一般企業などの法人や、国・地方公共団体、独立行政法人、任意団体などのことを言います。日本に事務所を構えている個人事業主も含まれます。
これらの機関との「契約」とは、社員としての雇用契約、委任や委託などの形態でも良いですが継続的なものでなくてはいけません。

そして、その契約において以下の知識が必要となる仕事に従事することが必要です。

①理学・工学その他の自然科学の分野=技術

②法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務=人文知識

③外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動=国際業務

以上の分野に関する職種が該当性があることとなっています。

①と②に関しては、「一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること」「大学卒業者が通常その分野で身につける技術や知識のレベルがあること」も必要です。

デザイナーなどは国際業務です。
デザイナーなどは国際業務の一例です。

②基準

「技術・人文知識・国際業務」には、学歴要件が定められています。

イ・当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと

これは、日本または海外の、大学または短期大学を卒業していることが必要です。

ロ・当該技術又は知識に関連する科目を専攻し本邦の専修学校の専門課程を修了したこと

これは、日本の専門学校のことなので、海外の専門学校は対象外となります。

ハ・十年以上の実務経験(大学・高等専門学校・高等学校・中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること

これは、大学以外の学校を卒業した人も対象となっています。その学校での期間と、実際の実務での期間を合わせて10年以上あれば良いということです。

以上のイロハのいずれかに該当していれば良いのです。

また、これから従事しようとする業務と学んできた専攻科目との関連性も必要です。
学んできた分野と、全く関係がない職種には就けないので注意しましょう。

「国際業務」では、以下のいずれにも該当している必要があります。

イ・翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

ロ・従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りではない

これは、外国人が持つ特有の感性が生かされる仕事に従事することが求められています。

また、3年以上の実務経験がなければいけません。

しかし、翻訳と通訳、語学の指導に従事する場合は、3年の実務経験は必要ありません。

通訳の仕事は、母国語に係るものなので、実務経験が無くても大学を卒業していれば良いのです。

そして、条件の三つ目として、日本人が従事する場合受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。外国人であることが金銭面で不当に扱われてはいけない、ということです。その職場において同じようなキャリアの日本人と比べるのが良いでしょう。

留学生が日本の会社に就職する場合に、「留学」ビザから「技人国」ビザへ変更することがあるかと思います。
その際にも、①素行が善良であること(アルバイトでのオーバーワークなど)②入管への届け出義務を果たしていること(住所変更の届け出や所属機関変更の届け出など)、が審査されますので、ご注意ください。

行政書士オリーブ事務所では、在留ビザの手続きをサポートいたします。
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