在留資格認定証明書交付申請のやり方

外国人が日本に中長期滞在するには、在留資格(よくビザと言われています)が必要です。
初めて在留資格を取得するには「在留資格認定証明書交付申請」という手続きが必要です。

日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
(出入国在修管理庁HPより引用)

一般的に、「呼び寄せ」とよく言われている申請です。日本の企業が外国人を入社のために招聘する、母国に暮らす家族を日本に呼び寄せる、など様々なパターンがあります。


最初の在留資格を取得し、日本に滞在していく中で、その在留資格の期限が到来する場合には「更新申請」、活動内容に変更があった場合には「変更申請」をすることになります。

申請から入国までの流れ

以下に、在留資格認定証明書の取得方法を簡単にご説明します。

・申請は本人又は代理人(行政書士など)でも可能です。申請する時に、証明書の受取方法を指定できるので、郵送が良いのか電子メールが良いのか決めておきましょう。
窓口申請の方は、「在留し買う認定証明書電子交付希望申出書」を提出してください。
電子メールを希望するには「オンライン申請した方」と「事前にオンラインで利用者登録して、入管の窓口で申請をする方」になります。

・電子メールで受け取った場合には、電子メールを提示するだけで査証申請と上陸申請をすることができます。また、入国後の在留手続きもオンラインで申請することができます。

在留資格認定証明書の有効期限

在留資格認定証明書の有効期限は、発行から3か月ですので、証明書を取得したら段取り良く進めていくことが大切です。

万が一、期限が過ぎてしまった場合には、証明書の効力は失効し、新たに申請することになりますので、ご注意ください。

在留資格認定証明書の交付手数料

在留資格認定証明書の交付手数料はかかりません。
 ※参考:在留資格変更許可申請・・・4000円
     在留期間更新許可申請・・・4000円

どのくらいで証明書を受け取れるのか?

申請をしてから、おおよそ1~3か月かかると言われています。(標準処理期間)

手続きの詳細は入管HPもご参考ください。・・・こちら

行政書士オリーブ事務所では在留資格認定証明書交付申請のサポートをしております。

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