短期滞在ビザ

今回は在留資格「短期滞在」についてです。

短期滞在に該当する活動

短期滞在ビザを取得した外国人が日本においてできる活動
・観光目的
・親族の訪問
・見学、講習又は会合への参加、業務連絡            などがあります。

「短期滞在」は、90日以内の滞在で、基本的には就労するなどして報酬を受け取ることはできません。(例外あり)

取得の流れ

外務省HPより引用

在留期間

・90日
・30日
・15日

短期滞在ビザを取得した後は、三か月以内にに日本に入国してください。

基本事項

・基本的には、在留資格「短期滞在」は更新はできませんが、人道上の真にやむを得ない特別な事情などに相当する特別な事情がある場合には認められることがあります。(病気の治療など)

・「短期滞在」の外国人には、在留カードの発行はありません。その代わりに、上陸の許可として、パスポートに認証というシールが貼りつけられています。

・日本に上陸する際に、ビザが免除される国があります。詳細は、外務省HPへ

・発行手数料は、一次有効ビザは約3,000円、数次有効ビザは約6,000円となっており、ビザの発給を受ける日本国大使館又は総領事館の所在地国(地域)の通貨での支払いです。

在留資格についてのご相談は行政書士オリーブ事務所へ、お気軽にお問合せください。